民法900条4号違憲であるとの最高裁判断は… ■世の中に通用するか?

 男性が亡くなり、妻との子どもと婚外子がいた場合、民法900条4号は婚外子が相続する遺産を妻との子どもの半分としています。

 しかし、最高裁はこの規定は憲法13条の「すべて国民は個人として尊重される」と14条の「法の下に平等であって差別されない」 に違反すると判断しました。 結婚や家族についての考え方は変化しています。何より子は親を選べません。最高裁の決定には婚外子本人にはどうしようもない、正すことのできない理由での差別は許されないと書かれています。

 1898年から続く民法900条4号は多数決で国会において法律となりました。しかし、最高裁は先ごろ結婚していない男女の子(婚外子)の 相続について違憲立法審査の決定を出しました。 婚外子は増えていますが、2011年に生まれた子で見ると、2.2%の少数派です。婚外子というニュアンスに対して、世間の考えは異口同音です。

 「家」制度は現在では存在しなくなり、相続でも長子相続や家を引き継ぐという慣習はなくなり、民法の基に平等となっています。 ただ、婚外子については、女性の立場である妻という人達からみれば「めかけの子」という概念があり、理解出来ない面もあります。 腹も立つようです。又、結婚しなくても子どもは作れる。よく私生児と言われていました。最近の女性の結婚観をみると「結婚はしたくないが、 自分の子は欲しい」という女性が増えてきつつあります。

 確かに結婚や家族についての考え方は、時とともに変化しています。子どもの人権を見る限りでは、差別と判断されます。子どもにとっては父親 は父親であり、籍の存在は不必要なものといえます。

 ただ、婚外子相続「半分」は違憲となり、今後、民法改正及び相続税法改正ということになると、世の中に動揺が広がります。 「遺言書」や「遺産分割協議書」の中にも、婚外子の存在が微妙に影響してくるのです。

 「母親としての人権」か「子どもとしての人権」かは両者ともに譲れないものがあります。籍を入れている子どもを持つ母親としての 意見は大方が婚外子が自分の子と平等の権利をもつということに反対のようです。今後の世間の理解や協力が必要とされる気がします…

民法900条(法定相続分)

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続人は相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は   
嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする。兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
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